1:労働時間に関する判断基準
1-1:労働時間が長すぎる
労働時間が長すぎる、すなわちいつも夜遅くまで残業している会社はブラック企業です。原則として、労働時間は「1日8時間,週40時間まで」と決まっています(労働基準法第32条)。本来は「残業させること自体が違法」であり、会社側と社員側がお互いに協定を結んで残業代を払うことで、例外的に合法になっているだけなのです。
「残業しないと仕事が終わらない」のは、定時で終わらない仕事量を課し、各々の社員の能力に合わせたマネジメントができていない会社と上司の問題なのです。
1-2:深夜残業や休日出勤が常態化している
休日は会社独自で定めることができますが、法律で決められている労働時間と休日数を超えて働かせることはできません。労働時間は1-2-1のとおり「1日8時間,週40時間」まで。そして休日は「最低1週間に1度の休日、4週で4日設ける」という決まりがあるので、それ以上に働かせるのは違法なブラック企業です。また原則として、社員が申請した有給休暇に出勤させることもできません。
また、午後10時から翌午前5時までの勤務は「深夜労働」という扱いになり、「通常の時給×1.25」の割増賃金の支払いが定められています。深夜残業なら「×1.5」、休日労働の場合は「×1.35」の割増率です。したがって、休日出勤や深夜残業をしているのに、代休や割増賃金といった対価が提供されない会社は違法に働かされている可能性が高く、ブラック企業といえます。
1-3:「36協定」が締結されていない
会社側と社員側がお互いに「残業してもいいですよ」という協定を結んではじめて、会社は社員に残業を命じることができます。これが「36協定」。
そして、この協定を締結していても,残業時間の上限は決められています。それが「1ヶ月あたり45時間まで」。この時間を超えて残業をさせることは基本的に許されないので、「36協定なんて知らない」「ひと月45時間以上の残業が続いている」といった会社はブラック企業といえます。
2:待遇に関する判断基準
2-1:給料が安すぎる
もともとの基本給が低くても、勤続年数が伸びたり成績を上げたりすることで給料や賞与が増えていくなら問題ありません。しかし、ずっと基本給が上がらないままで、労働時間の割に給料が安すぎるなら要注意。
都道府県ごとに、法律で決められた「最低賃金」が設定されています。給料が月給の場合、概算として「月給額÷170」があなたの基礎時給になりますので、その額がお住まいの地域の最低賃金を下回っているなら、違法なブラック企業といえます。
地域別最低賃金の全国一覧
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)
2-2:残業代が支払われない
会社と社員の間で手続きをしていれば、会社は残業させることができますが、その分の残業代を払わなくてはいけません。ちなみに残業代の計算式は「通常の時給×1.25」です。
この残業代の全部、もしくは一部を払わない会社は違法なブラック企業です。定時でタイムカードを押させて退社したことにする、家に持ち帰らせて残業をさせる、そもそも働いた時間を管理していない…など、残業をした証拠を残さない悪質なやり方をする会社も多いようです。
また、「みなし残業(固定残業)制」や「年俸制」で給料を払っている会社でも、法定時間や固定時間を超えた分は残業代を払わなければなりません。それを払っていない場合もブラック企業といえます。
2-3:減給や罰金の制度がある
「営業ノルマを達成できなかったら減給」「遅刻したら罰金」といった決まりがあり、時給換算で最低賃金を下回るレベルの減額をされたり、日給の半額を超える罰金をとられたり、その罰金を給与天引きしたりするような会社はブラック企業です。
そもそも、労働契約書で約束した給料を会社側が勝手に下げることはできませんし、仮に「ノルマ未達成で減給」といった約束に社員が同意したとしても、最低賃金を割り込む約束は無効になります。また給与日額の半額を超える罰金をとるのも、税金や社会保険料以外のお金を給料から天引きするのも違法です。
3:人事面や労働環境に関する判断基準
3-1:大量採用・大量離職
毎月のように退職者がいるにも関わらず、通年で大量に採用を継続している会社はブラック企業の可能性が高いです。
ちなみに、日本企業における1年間の離職率の平均は約15%。社員数にもよりますが、1ヵ月あたり1~2名が辞めていくのが普通のところ、その何倍もの人が退職していき、一方で毎月のように入社者を迎えている会社があります。そういった会社は、社員が辞めていくネガティブな理由(人間関係や労働環境など)を解決しようとせず、新しく人を採用することでカバーしようとしているわけで、社員を大切に扱わず、使い捨てているようなものなのです。
3-2:ハラスメントが横行している
上司から部下に対するものだけでなく、先輩-後輩間でも同僚間でも、業務上必要な範囲を超えて暴言や過大な要求をしたり、無視したりすることはパワハラにあたり、法律で防止が義務付けられています。したがって、パワハラを放置したり、社員からパワハラの相談があってもきちんと対応しなかったりする会社はブラック企業といえます。
また、職場での性差別的な要素を含む一切の言動や行動はセクハラにあたり、同じく対策が法律で義務付けられています。
3-3:精神論、根性論がまかり通っている
「気合でやり切れ!」
「頑張れば必ずできる!」
「ハードワークで圧倒的成長!」
といった精神論、根性論も時には有効かもしれませんが、それしか策がない会社はブラック企業です。
ビジネスには戦略や戦術が必要であるにも関わらず、根性論は社員の「やる気」と「行動」にすべてを丸投げしているようなもの。仮にうまくいったとしても再現性がないので、組織として将来性がありません。
あなたの「会社を辞める権利」は法律で保証されている
うっかりブラック企業に入ってしまったことに気づいたとしても、強い引き留めに遭ったり、仕事が忙しすぎたりして転職活動もままならず、なかなか抜け出すことができない…という声をよく聴きます。
日々のブラック労働で極限状況にある中で、会社から「辞めるな!」と凄まれたら困惑されるでしょうし、「ブラックな会社だけに何をしてくるか分からない…」と恐れるお気持ちもよく分かります。
しかし、安心してください。大前提として、あなたはいつでも自由に会社を辞めることができます。しかも、その権利は法律で保証されていて、法律上はあなたの方が会社よりも強い立場にあるのです。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
「雇用期間の定めのない労働契約」、つまり正社員の場合、あなたはどんな理由であろうが自由に辞めることができ、会社の許可を得る必要もなく、辞めると宣言してから2週間経てば労働契約は自動的に終了します。
したがって、「上司が辞めさせてくれない」「会社が許してくれない」などと思い悩む必要は全くありません。
「なかなか辞められない人」の共通点は、「責任感が強く、素直で誠実、我慢強い人」であること。それは人として尊敬できる素晴らしい資質なのですが、残念ながらブラック経営者にとっては、単に都合のよい従順なコマと映っているだけなのです。
現状を変えるにはまずあなたの行動から。あなた自身の大切な人生を無駄にしてしまうような会社からは早々に抜け出して頂いて、ハッピーに、かつ得るものも多い環境で働いてほしいと願っています。